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養育費について(弁護士 松浦 里美)

  • 2012.3.15

(書面は必要?)
養育費の支払については,必ずしも書面で行う必要はありません。しかしながら,後日のトラブル防止のためには書面を作成しておくのが望ましいといえるでしょう。

(額や支払方法の決め方は?)
民法はじめとする法律では,養育費の額や支払方法について,何らルールを定めておりません。ですので,まず夫婦の話し合いで決めます。子どもの数・年齢,互いの収入・財産,これからの生活の見通しを考慮して話し合いを進めてみてはいかがでしょうか。

(話し合いで解決できないときは?)
夫婦間で解決できない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが,調停でも協議がつかなければ,裁判所が養育費を決めることになります(審判)が,その場合には,夫婦それぞれの収入を把握する必要があります。源泉徴収票や確定申告書の写しを準備するのがよいでしょう。