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B型肝炎に関するお知らせ

当事務所は,B型肝炎訴訟宮崎弁護団の事務局となっております。

 B型感染ウイルスに持続感染している型で,予防接種が感染原因ではないかと疑われる方,あるいはそもそも感染原因が分からない方は,ぜひ一度,当事務所までご連絡下さい。

<B型肝炎とは>

B型肝炎とは,B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって起こる肝臓の病気です。 一般に,成人が初めてHBVに感染した場合,そのほとんどは「一過性の感染」で治癒し,再び感染することはありませんが,乳幼児期(0~6歳)にHBVに感染した場合,HBVを異物と判断できずにHBVに持続感染することがあります。
このHBVに持続感染していることをHBVキャリアといいます。

<これまでのB型肝炎訴訟の経緯>

平成元年6月,北海道において,5名の原告が,肝炎に感染させる危険性を認識しながらあえて予防接種の回しうちを行ってきた国のずさんな公衆衛生行政の違法性を訴え,札幌地方裁判所に提訴されました。その後,平成18年6月16日,最高裁第2小法廷判決は,集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染の因果関係を一般的に肯定し,国の責任を認めて原告全員の賠償請求を認容しました。
しかし,国は,最高裁が明確に国の責任を認めたにもかかわらず,あくまでも当該5名に限られるとして,何らの調査も行わず,責任を取ろうともしませんでした。
そこで,最高裁が認めた国の明確な責任に基づく賠償と,患者が安心して治療を受けられる体制の確立を求める北海道弁護団からの呼びかけに答え,全国で弁護団が結成され,平成20年から全国10カ所の地方裁判所に提訴されました。
その後,平成22年5月にようやく札幌地方裁判所において,国と原告団との和解協議が始められ,平成23年6月28日,国が原告団との基本合意へ調印し,謝罪を行うに至ったのです。

<基本合意の内容と今後の方針>

今回,国との間で成立した基本合意は,国が予防接種を義務づけた昭和23年7月から厚生省(当時)が注射器回しうちをしないよう通達を出した昭和63年1月までの間に,6歳以下で集団予防接種を受けた方(及びその条件で感染した母親から二次感染した子ども)が救済の対象となっております。
また,今回の基本合意は,上記対象者について国が自発的に救済するというものではなく,あくまでも「訴訟を起こせば和解する」ことを合意したものです。したがって,今回の基本合意に該当する被害者であっても,救済を受けるためには,訴訟を提起する必要があります。
上基本合意を受け,宮崎県弁護団として,宮崎県内の被害者救援のため常設相談窓口として設置しました。
B型肝炎ウイルスに持続感染している方で,予防接種が原因ではないかと疑われる方は,まずは、当事務所までご連絡下さい。
今回の合意では,母子感染だが母親自身が予防接種によって感染したという場合や,ウイルスに感染したけども特に症状が出ていない(いわゆる無症候性キャリア)場合も救済対象となっています。また,そもそも原因が分からないという方も,最初からあきらめるというのではなく,ぜひ一度,当事務所までご相談下さい。
なお,当事務所は,訴訟に関するお問い合わせに対応する相談窓口ですので,B型肝炎の治療や治療費助成に関するご相談については,宮崎県健康増進課・疾病対策担当(TEL0985-26-7079)までお問い合わせ下さい。

担当弁護士 久保山 博充

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