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弁護士コラムを更新しました。「それは「時効」かもしれません。(弁護士 風間久育)」

「何十年も前の借金の請求がきたら~それは「時効」かもしれません(弁護士 風間 久育)」

ある日突然、東京の法律事務所から封筒が届いた。中をみると聞いたことがない債権回収会社の代理人弁護士からの通知書だった。
それによると、もう忘れていた何十年も前の借金の返済がまだ終わっておらず、遅延損害金がついて元金の何倍もの請求金額になっている。とても一括では払えない・・・

こんな相談をよく受けます。
突然、法律事務所から通知が届いたらびっくりしてしまうし、弁護士から請求されたら、全額返済しないといけないと思ってしまいますよね。

でも、ちょっとまってください。その借金は、「時効」かもしれません。

長期間、返済や請求がなかった借金は、消滅時効という制度により返済をしなくてよい場合があります。
例えば、アイフル株式会社のような消費者金融(サラ金)や、オリンポス債権回収株式会社のような債権回収会社からの請求は、最後に返済してから5年以上経っていれば、時効で返済義務が免除される場合があります。

ただ、時効で返済義務を免除してもらうには、「時効の援用」という手続が必要です。この手続をとらなければ、借金の返済義務は何十年経っても残ったままです。
また、時効の援用をする前に、一部でも返済をしてしまったり、裁判で支払判決が確定してしまったりすると、時効の援用ができなくなってしまう場合があります。
時効かもしれない請求書が届いたら、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談しましょう。

当事務所は、宮崎・日南・都城・日向に事務所があり、宮崎県内全域の相談に対応しています。また、法テラスの無料相談の利用や、当事務所で初めて相談する方の初回相談無料の制度も利用できます。
ご相談をお待ちしています。

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