弁護士費用
着手金,報酬金は原則として審級(第1審,控訴審,上告審)ごとに頂きます。
弁護士費用は,案件により着手金,報酬金の増減があり得ます。また,実費(印紙代,切手代,出張費用等)は別途ご負担をお願い致します。
法テラスも利用できます。
疑問に思われる点,不明な点等ありましたら,お気軽にお尋ねください。
1 法律相談料
初回相談料無料(1時間以内)。2回目以降は30分で5500円,但し,負債整理等は30分で3300円。
2 民事訴訟事件一般
訴訟事件,非訴訟事件,家事審判事件,仲裁事件の報酬は原則として,経済的利益の額を基準とし,それぞれ次のとおり算定した額に消費税を加えた額(経済的利益の算定が 不能な場合はその額を500万円とする。)。但し,着手金の最低額は,金11万円。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |
300万円以下の場合 | 8% | 16% | 例1 ) 300万円の金銭請求で,200万円の利益を得た場合 着手金 300万円×0.08×1.1=26万4000円 報酬金 200万円×0.16×1.1=35万2000円 例2 ) 700万円の金銭請求で,650万円の利益を得た場合 着手金 (700万円×0.05+9万円)×1.1=48万4000円 報酬金 (650万円×0.1+18万円)×1.1=91万3000円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 | |
・調停事件及び示談交渉事件(裁判外の和解交渉)…着手金と報酬金は上記より算出した額の3分の2。 | |||
・保全命令申立事件(仮差押,仮処分)…着手金と報酬金は上記より算出した額の2分の1。 但し,審問,口頭弁論を経た時は3分の2。 |
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・民事執行事件…着手金,報酬金は上記より算出した額の2分の1。 |
3 家事事件
着手金 | 報酬金 | ||
離婚 | 調停 | 22万円 | 22万円 |
裁判 | 33万円 | 33万円 | |
・財産的請求(慰謝料,財産分与,養育費の請求)がある場合…離婚事件費用に上記2の経済的利益の額を基準とし算出した額を加算する。 | |||
・保護命令…16万5000円。 但し,離婚事件と共に受任する場合は11万円。 |
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・子の監護に関する事件…離婚に準ずる。 但し,離婚事件と共に受任する場合は減額もあります。 |
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・男女関係調整…離婚に準ずる。 |
4 破産,民事再生,債務整理,過払金返還請求
(破産,民事再生のご依頼は,分割払いに応じますのでお気軽にご相談下さい。)
破 産
個人 | 同時廃止 | 着手金 | 22万円 | 合計 31万円 |
預かり金 | 9万円 | |||
破産管財事件 | 着手金 | 33万円 | 合計 83万円 | |
預かり金 | 50万円 | |||
事業者 | 破産管財事件 | 着手金 | 55万円 | 合計 105万円 |
預かり金 | 50万円 | |||
1.着手金について | 上記金額は基準ですので,資本金,遺産及び負債総額並びに関係人,事件の規模などに応じ追加して頂く場合があります。 | |||
2.預かり金について | 上記の金額は見積もりですので,事案によって実費に不足が生じた場合は追加して頂く場合があります。 | |||
3.報酬金について | 規定とおりに報酬金を算出した場合,免責決定時の負債総額の1割となります。しかし,依頼者の負担を考慮し,当法人では預かり金の残金をもって報酬金とさせて頂きます。 |
民事再生
事業者の民事再生事件 | 着手金,預かり金は会社の規模により異なる。 | ||
小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件 | 着手金 | 33万円 | 合計 41万5000円 |
預かり金 | 8万5000円 | ||
破産の着手金,預かり金,報酬金,旅費・日当に準ずる。 |
任意整理
着手金 | 預かり金 | 報酬金 | |
利息制限法による整理 | 1業者×2万2000円 | 取引状況により異なる | 経済的利益×10% |
時効による整理 | 1業者×3万3000円 | ||
任意整理で受任し,訴訟を経て過払金を取り戻した場合,原則,精算の際に上記 「 2 民事訴訟事件一般 」のとおりに算出した着手金と報酬金を別途頂きます。 |
5 刑事事件,少年事件
着手金及び報酬金は,原則として22万円から55万円の範囲内の額。
6 告訴,告発等
告訴,告発,検察審査会への申立,仮釈放,仮出獄,恩赦等の手続き等の着手金は,1件につき11万円。
報酬金は,依頼者との協議による。
7 その他手数料
法律関係調査及び契約書作成 ※1 | 5万5000円から22万円の範囲内の額 | ||
内容証明郵便 | 2万2000円から5万5000円の範囲内の額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 11万円から22万円の範囲内の額 | |
非定型 | 300万円以下 | 22万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+消費税 | ||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+消費税 | ||
3億円を超える場合 | 0.1%+消費税 | ||
遺言執行 | 300万円以下 | 33万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2%+消費税 | ||
3,000万円を超え以上3億円以下の場合 | 1%+消費税 | ||
3億円を超える場合 | 0.5%+消費税 | ||
旅費・日当 ※2 | 県内全域 | 1万1000円 | |
県外 | 2万2000円 |
※1 法律関係調査及び契約書作成について…特殊な事情がある場合等,費用の増額があります。
※2 旅費・日当について…旅費が必要な場合は,別途御請求させて頂きます。
8 任意後見と財産管理・身上監護
任意後見契約,財産管理,身上監護契約の契約締結までの調査及び契約書作成の手数料は,「7 その他の手数料」法律関係及び契約書作成の手数料に準ずる。
任意後見又は財産管理,身上監護の弁護士報酬は原則,次のとおり。
① | 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理を行うとき 月額5500円から5万5000円の範囲内の額。 |
② | 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理に加え,収益不動産の管理等の継続的な事務処理を行うとき 月額3万3000円から11万円の範囲内の額。 |
③ | 任意後見契約又は,財産管理・身上監護契約した後,その効力が発生するまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する時の手数料 1回あたり5500円から3万3000円の範囲内の額。 |
9顧問料
事業者……月額 5万5000円
非事業者…月額 5500円(年額 6万6000円)