費用について

弁護士費用

着手金,報酬金は原則として審級(第1審,控訴審,上告審)ごとに頂きます。
弁護士費用は,案件により着手金,報酬金の増減があり得ます。また,実費(印紙代,切手代,出張費用等)は別途ご負担をお願い致します。
法テラスも利用できます。
疑問に思われる点,不明な点等ありましたら,お気軽にお尋ねください。

1 法律相談料

ご相談は、30分 5,500円、但し、債務関係のご相談は3,300円。
法テラス援助制度を利用した無料法律相談も実施しております。
(援助制度ご利用時は、相談者様が法テラスの資力基準に該当している事が必要です。尚、同じ相談内容で最大3回までご利用になれます。)

2 民事訴訟事件一般

訴訟事件,非訴訟事件,家事審判事件,仲裁事件の報酬は原則として,経済的利益の額を基準とし,それぞれ次のとおり算定した額に消費税を加えた額(経済的利益の算定が 不能な場合はその額を500万円とする。)。但し,着手金の最低額は,金11万円。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16% 例1 )
300万円の金銭請求で,200万円の利益を得た場合
着手金 300万円×0.08+消費税=26万4000円
報酬金 200万円×0.16+消費税=35万2000円
例2 )
700万円の金銭請求で,650万円の利益を得た場合
着手金 (700万円×0.05+9万円)+消費税 =48万4000円
報酬金 (650万円×0.1+18万円)+消費税 =91万3000円
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
・調停事件及び示談交渉事件(裁判外の和解交渉)…着手金と報酬金は上記より算出した額の3分の2まで減額することもあります。
・保全命令申立事件(仮差押,仮処分)…着手金と報酬金は上記より算出した額の2分の1程度まで減額することもあります。
・民事執行事件…着手金,報酬金は上記より算出した額の2分の1程度まで減額することもあります。

 

3 家事事件

着手金 報酬金
離婚 裁判 33万円 33万円
・財産的請求(慰謝料,財産分与,養育費の請求)がある場合…離婚事件費用に上記2の経済的利益の額を基準とし算出した額を加算します。
・保護命令…16万5000円。
・子の監護に関する事件…離婚に準じます。
但し,離婚事件と共に受任する場合は減額することもあります。
・男女関係調整,親族間紛争調整…離婚事件に準じます。

 

4 破産,民事再生,債務整理,過払金返還請求

(破産,民事再生のご依頼での分割払いはご相談下さい。)

破 産

個人 同時廃止 着手金 22万円 合計 31万円
預かり金 9万円
破産管財事件 着手金 33万円 合計 63万円~
預かり金 30万円以上
事業者 破産管財事件 着手金 55万円 合計 105万円~
預かり金 50万円以上
1.着手金について 上記金額は基準ですので,資本金,遺産及び負債総額並びに関係人,事件の規模などに応じ追加して頂く場合があります。
2.預かり金について 裁判所への予納する金額等,事案によって実費が不足が生じた場合は追加して頂く場合があります。
3.報酬金について 規定とおりに報酬金を算出した場合,免責決定時の負債総額の1割となります。しかし,依頼者の負担を考慮し,当法人では預かり金の残金をもって報酬金とさせて頂きます。

民事再生

事業者の民事再生事件 着手金は110万円。預かり金は会社の規模により異なります。
小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件 着手金 33万円 合計 41万5000円
預かり金 8万5000円
破産の着手金,預かり金,報酬金,旅費・日当に準じます。

任意整理

着手金 預かり金 報酬金
利息制限法による整理 1業者×2万2000円 取引状況により異なります。 経済的利益×10%
時効による整理 1業者×3万3000円
任意整理で受任し,訴訟を経て過払金を取り戻した場合,原則,精算の際に上記 「 2 民事訴訟事件一般 」のとおりに算出した着手金と報酬金を別途頂きます。

 

5 刑事事件,少年事件

着手金及び報酬金は,原則として22万円から55万円の範囲内の額。

6 告訴,告発等

告訴,告発,検察審査会への申立,仮釈放,仮出獄,恩赦等の手続き等の着手金は,1件につき11万円以上。
報酬金は,依頼者との協議による。

7 その他手数料

法律関係調査及び契約書作成 ※1 5万5000円から22万円の範囲内の額
内容証明郵便 2万2000円から5万5000円の範囲内の額
遺言書作成 定型 11万円から22万円の範囲内の額
非定型 300万円以下 22万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+消費税
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+消費税
3億円を超える場合 0.1%+消費税
遺言執行 300万円以下 33万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+消費税
3,000万円を超え以上3億円以下の場合 1%+消費税
3億円を超える場合 0.5%+消費税
旅費・日当 ※2 県内全域 1万1000円
県外 2万2000円

※1 法律関係調査及び契約書作成について…特殊な事情がある場合等,費用の増額があります。
※2 旅費・日当について…旅費が必要な場合は,別途御請求させて頂きます。

8 任意後見と財産管理・身上監護

任意後見契約,財産管理,身上監護契約の契約締結までの調査及び契約書作成の手数料は,「7 その他の手数料」法律関係及び契約書作成の手数料に準じます。
任意後見又は財産管理,身上監護の弁護士報酬は原則,次のとおり。

依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理を行うとき
月額5500円から5万5000円の範囲内の額。
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理に加え,収益不動産の管理等の継続的な事務処理を行うとき
月額3万3000円から11万円の範囲内の額。
任意後見契約又は,財産管理・身上監護契約した後,その効力が発生するまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する時の手数料
1回あたり5500円から3万3000円の範囲内の額。

 

9顧問料

事業者……月額 2万2000円~11万円の範囲内の額
非事業者…月額 5500円~2万2000円の範囲内の額