弁護士・事務局コラム一覧

人にお金を貸すときには・・・(弁護士 久保山 博充)

  • 2012.4.4

だれしも,友達や親戚から「お金を貸して欲しい」と言われた経験を,一度ならずお持ちでしょう。そんなとき,あなたはどうしますか。お金を借りる人は「必ず返すから」と必ず言います。では,その言葉を信じてお金を渡して大丈夫でしょうか?

人にお金を貸すことは,法律的には「金銭消費貸借契約」という契約を締結したことになります。
これはお金を相手に渡した時点で成立し,契約書の作成は別に要件にはなっていません。契約書があろうが無かろうが,契約が成立した以上は,借りた人に借りたお金(+利息の約束があればその利息)を返す契約上の義務が発生します。
しかし,現実には「口約束を信じてお金を貸したこと」が原因で金銭トラブルになる事例は非常に多いのです。「借りたのではなくもらったものだ」,「借りた金額が違う」,「返す日はまだ先でいいはずだ」,「利息をつけるなんて聞いていない」等々・・・曖昧な約束をしてしまったがためにトラブルに発展することはいくらでもあります。

そのようなトラブルを避けるためには,貸すときに,明確な約束の下で貸すことが重要です。そして,その約束は,口約束では意味がありません。かならず書面で約束を残す必要があります。
理想は公正証書による金銭消費貸借契約を交わすことですが,「それはいくらなんでも大げさな」と思われる方も多いでしょう(決して大げさな話ではなく,公正証書での約束には大きなメリットがあるのですが,ここではその話は置いておきます)。
そこで,もし人にお金を貸すときには,メモ帳の切れ端でも何でもけっこうですから,最低限,①金額と「借りた」という約束文言,②貸した人の氏名③借りた人の氏名(署名)のある「借用証」を書いてもらって下さい。

分割払いや利息支払いなど,約束内容が複雑になる場合はもっとしっかりした金銭消費貸借契約書の作成を考えるべきですが,最低限これだけ書かれた借用証があれば,裁判の時にも立派な「証拠」として利用できますし,相手が,お金を返してくれないときに泣き寝入りしないで済むことになります。
人にお金を貸すときに契約書を作るというのはごく当たり前のことですが,友人や親戚に対してはお願いしにくいこともあるかもしれません。仰々しくならない限りで必要最小限の証拠を残す,という意味で, 上記の事柄だけでも書いてもらうようにしましょう。