弁護士・事務局コラム一覧

消費者金融からの借金と時効の関係について(弁護士 久保山 博充)

  • 2012.6.20

最近,宮崎県内で,金融業者が,時効にかかった借金について督促状を送りつけたり,直接自宅まで取立てに来る事例が増えているように感じられますので,そのことについてお話ししたいと思います。

① 消費者金融などの金融業者から借金をしている場合,最後に取引をした時点(通常は最後に支払をした時点)か
ら5年が経過すると,その借金は時効にかかるため,もはや,返済する義務はなくなります。
② しかし,5年が経過するまでの間に1円でも返す(あるいは,借金があることを認める意思表示をする)などしてしま
うと,その時点で時効は中断し,その時点からまた5年の間は,借金返済の義務は消滅しません。
③ さらに,たとえ5年が経過した後であっても,1円でもお金を返してしまうと,成立した時効を主張しない意思表示を
したものとみなされてしまい,やはり借金は返済しなければならないことになります。

現在増えている事案は,まさに,業者が上記③のパターンを狙って活動しているものです。既に時効が成立している借金について,執拗に督促状を送りつけ,あるいは直接自宅まで取立に行き,1円でも払わせることで時効を主張する権利を奪った上で,その後,数年分の遅延損害金も含めた多額の金員を請求してくると言うものです。
以前から,ヤミ金まがいの悪質な業者はこのような取立を行っていましたが,最近,深刻な問題となっているのは,とある大手の金融業者が,古い借金について一斉に督促をかけて不条理な請求を行っている点です。
借りたお金は返さなければならないというのは,建前としてはその通りかもしれませんが,上記の請求は,多くの場合お亡くなりになったご家族が抱えていた借金であり,道義的に見ても,時効成立後にまでご家族が負担を強いられるような筋合いはございません。
金融業者の取立ては,「時効にかかっていても関係ないから払え」と言った非常に高圧的なものであったとの相談も受けています。
もし,皆さんのところに,古い借金(あるいは身に覚えのない借金)についての督促状が届いたり,あるいは,直接取立に来たような場合には,決してその請求に応じたりせず,早急に弁護士に相談して下さい。