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憲法96条の改正について(弁護士 久保山 博充)

  • 2013.5.22

参議院選挙が近づいてきています。
安倍首相は,以前から憲法改正に意欲を示してきましたが,先の衆院選で自民党が圧勝した後,憲法改正が現実的な問題としてクローズアップされてきており,参院選においても争点の1つとされるようです。
さて,一口に憲法改正問題といっても多岐にわたるのですが,ここでは,憲法改正条項(憲法第96条)の改正について言及したいと思います。

現在の憲法96条では,憲法改正の発議(国民投票にかけるため国民に提案すること)には,衆議院,参議院それぞれにおいて,総議員の3分の2以上の賛成が必要とされています。自民党改正草案では,この発議要件を,3分の2ではなく過半数の賛成で足りるとして,改正規定を緩和しようとしています。
改正賛成派は,このことについて,憲法改正がやりやすくなることは,国民にとっても,憲法について十分に考える機会が増えることになるなどと説明します。「憲法を国民の手に」というフレーズがそれです。

しかし,このような説明は,立憲主義という考え方にそぐわない危険な考え方であると思います。
ここで,立憲主義とは,次にように説明されます。基本的人権というものは,国家が与えるものではなく,およそ人である限り本来的に持っているものであること,そして,基本的人権を守るためには,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力が濫用されるおそれがあるので,その濫用を防止するため国家権力に縛りをかける必要があること,その縛りとしてつくられるものが憲法である。これが立憲主義的意味における憲法です。
つまり,憲法とは,単に全ての法令の上位に位置する基本法というものではなく,「国家権力に対する鎖」として存在するのであり,国民に向けて制定される他の法令とは全く性質を異にするものなのです。
憲法改正がやりやすくなると言うことは,「国家権力に対する鎖」を緩めると言うことに他なりません。憲法改正条項の改正は,憲法の存在意義そのものを揺るがす極めて危険な問題を孕んでいることを認識する必要があると思います。

なお,このような指摘に対しては,「そうは言っても,国民投票が行われて国民自身が判断できるんだから,発議要件が緩やかになっても問題ないじゃないか」という考え方もできるかもしれません。
しかし,その国民投票については,平成19年5月18日に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」に基づいて行われることになるのですが,そもそもこの法律自体に重大な問題点が数多く存在しており,参議院特別委員会はその成立過程において18項目にわたる検討を求める附帯決議が行ったにもかかわらず,それらの問題点には全く手がつけられていません。
この状況下で国民投票が行われるとすると,憲法改正に賛成する意見と反対する意見とが国民に平等に情報提供されないおそれがあり,国民の間で十分な情報交換と意見交換ができる条件は整っていないと言わざるを得ないのです。

憲法改正については,とかく9条の問題が注目されがちですが,この,憲法改正条項の改正に含まれる問題についても,多くの人に考えて欲しいと思います。